TOPへ

ブログ

介護保険を受けている方のリハビリ

介護保険を受けている方のリハビリについて

運動器リハビリテーションを受けている方で、介護認定のある方(要支援、要介護 等)は、150日以上運動器リハビリテーションを受けることができません。

物理療法(温めや電気、牽引など)は150日経過後も継続して行うことができます。

要支援、要介護認定が下りている方は、介護施設等で介護保険を使用したリハビリも行うことができます。

1.通所リハビリテーション

ご自宅から病院や介護老人保健施設(老健)に通い、リハビリテーションを行う介護保険サービスです。

2.訪問リハビリテーション

リハビリ専門のスタッフが利用者のご自宅を訪問し、リハビリテーションを行う介護保険サービスです。

そのほか、通所介護(デイサービス)や短期入所生活介護(ショートステイ)などでも、「個別機能訓練」としてマッサージやリハビリのサービスを受けることが可能です。

詳しくは担当ケアマネージャーにご相談下さい。